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法律用語は日本語じゃない!

 私のように法律の「ホ」の字も全く知らない初学者が真っ先にとまどうのは、法律用語です。
 入学前に、「最初は言葉から大変だからねぇ」と知り合いの弁護士に言われたのですが、その時は「そうは言っても日本語でしょ?」と高をくくっていました。だけど、授業が始まったら、さぁ大変!
 よく知っている言葉なのに、先生が喋っていることがときどき何のことか分からない。基本書を読んでいても、漢字はすっと読めるのに意味不明。
 例えば、「ここで言う『第三者』が善意であれば保護されるが、悪意であれば保護されない」といった文章が出てくる。「善意」は辞書には引けば、「他人のためを思うこと」、「良い意味」と載っている。そのままの意味だと思って読解していると、それが大間違い!単に「知らない」ということなのです。「悪意」も「悪い心」や「悪気」などと考えたら失敗する。ただ単に「知っている」という意味なのです。
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これが自習室のキャレル。法科大学院生各自に机がもらえ、24時間いつでも使用可能。
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 それから、「債務名義」という言葉があります。自分がある人にお金を貸したけど、返してくれない。そんなとき、裁判所に訴えたら、「○○は△△に××円を返せ」という判決を出してくれる。それが債務名義なのです。「負債に名前があるの?」と思ってしまいますが、この名義は単に「タイトル」という意味なんです。だったら、「債務項目」の方がまだ分りやすい。
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以文館(上)、尚文館(下)と児島惟謙館に、法科大学院生の自習室が設置されている。
 それに、実際のテストには、答案としてこんな文章を書くことが要求されます。
 例えば、他人物賃貸借の法律関係…。
 「他人の物を目的とした賃貸借契約も、債権関係としては有効に成立する(559条、560条)。
 なぜなら、賃貸目的物が他人の物であっても、賃貸人が真の所有者との交渉により賃貸権限を取得して履行することがなお可能だからである。
 この場合、賃貸人が真の所有者でないことにつき賃借人が善意であっても、賃借人は錯誤無効(95条)を主張できないものと解する。
 なぜなら、賃貸人が真の所有者か否かは、通常契約の重要な要素とはいえないからである。したがって、賃貸人は、真の所有者から賃貸権限を取得して賃借人に対して目的物を使用収益させる義務を負い(559条本文、560条、601条)、他方、賃借人は、賃貸人に対して賃料支払義務を負う(601条)。
 また、賃貸人が真の所有者から賃貸権限を取得することができなかった場合には、賃借人は賃貸借契約を解除することができ、善意であればさらに損害賠償を請求できる(559条、561条)。
 ただし、かかる担保責任は、賃借人の利益から認められるものであるから、賃貸人が真の所有者から賃貸権限を取得できなかったことについてももっぱら賃借人に帰責性が認められる場合には、担保責任を問うことはできない」
 
 これを読まれてすっと頭に入ったならば、その方は法律センス抜群!是非その道に進まれることをお勧めします。私などはいつもイライラしながら読んでいるので、成績が上がらない?!
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尚文館(右)と総合図書館(写真には出ていないけれど左手にある)あたりは、その昔(30年くらい前かな?)はコロシアム風のグランドがあった。懐かしい!
 で、勉強を始めてひと月以上経ったとき、ハっと気がついたのです。
 「これは日本語じゃない!日本語だと思うから余計ややこしいんだ!」
 そう考えると、事は簡単!日本語ではないのだから、日本語に親しんできたこれまでの感覚を捨てて、外国語を学ぶように、ひとつひとつの言葉にきっちりと定義から押さえていけばいいのです。
例えば、「訴訟物(そしょうぶつ)」という言葉がある。これは、「裁判所が当否の審議、判決を要求されている原告の被告に対する権利、主張」という意味なのだけど、「訴訟対象」というドイツ語を「訴訟物」と訳したものだから、違和感が出てくる。最初から「訴訟対象」といってくれれば話が理解しやすいのに…。
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広大な学食。3階には書店や文具店以外にも、カフェ、カットサロン、ネイルバー、旅行社などが入居していて、学生生活の殆どのことがここで賄え、さながらひとつの村のよう。
 そんなこんなで、やっと「日本語と思うな!」というスタートラインに立てた次第なのです。でも、今から思えば、「純粋未修者」という全く法律の「ホ」の字も知らない学生がそれなりの数で入学していることが分っているのだから、大学院側は基本の「キ」からの指導を、入学前にして入学後にしろ、別途指導してほしかったと思う今日このごろです。そうすればひと月かふた月の「訳わからない!」というモンモンとした時期を過ごさなくても済んだのですから…
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わが同級生達。たまには飲み会もするのだ!(注:女性教師が一人入っているのではありません)
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番外:昔の同級生達。「えらい違いやなぁ」と言ってるのは誰?
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Comments

  1. としえ より:

    たまにのぞいてます。
    がんばってください。ごっつ応援してます。
    法律用語で書かれた所は、
    割愛して読みました。
    無理です。英語のほうがマシ??

  2. Dr.ブルさん より:

    ようやく更新出来ましね。
    なるほど?日本語と思うから分かりにくいとは…。
    英語?もっと分かりません。(; ;)ホロホロ
    でも、判決はわかりやすい事を望みますね。
    白か黒か?灰色は無し!は難しい事かな?

  3. 佐藤あつ子 より:

    >としえちゃん
     カキコ、有難うございます。読んでくれていたとは感激!!
    いとこ会の掲示板にも随分ご無沙汰してすいません。
    先日の枚岡のお祭にも行けなくって残念でした。
    週明けにテストがあったもので…。さぞかし盛り上がった
    でしょうね。今年は花火も祭もおあずけでした。
    来年は行ければいいんだけど、2年生に聞くと、
    演習なんかが入ってきて今よりもっと忙しいとか…。
    また会えるのを楽しみにしています。
    >Dr.ブルさん
     更新がトロくてすいません。テストやレポートが
    重なってくるとどうしても手が回らなくて…。
    できるだけ頻繁に更新するようにいたします。
     私も判決は白か黒かと思っていたのですが、
    判例などを見るとグレーっぽい判決もあります。
    そうもっていくにはちょっと無理があるんじゃない?
    というのもあります。判決の話が出たところで、
    次回は、?!てな感じの判決のことを書かせて
    いただきます。

  4. naoko,nakanishi より:

    こんにちは!毎日お勉強にいそしんでおられて、何よりです!私も、九月二十一日から、ブログ初めて・・・もう夢中です!はまってます!楽しいです!毎日誰かが来てくれて、嬉しいです!もう試験は終わりましたか?もう冬休みでしょうか?法律を知らなくて苦しんでいる人が沢山います!私もその一人です!そんな多くの人たちの為にも頑張って下さい!б(^Å^)б[色:993399]色付きの文字[/色][絵文字:v-254]

  5. 佐藤あつ子 より:

    >naoko,nakanishiさん
     コメント、有難うございます。
     直ちゃんもブログを始められたのですね。
    また拝見させていただきます。アドレスをお知らせください。
    私のほうはブログといってもテストやレポートに追われなかなか更新できないでいます。
    冬休みは12月23日頃からで、休みに入ったらなんとか
    更新したいと思っています。「法律を知らなくて苦しんでいる人
    の役にたって」というお言葉、私もそうなればと願っています。
    ずいぶん励みになります、有難う!
     またのぞきにきてください。

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